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離婚調停・離婚訴訟における当事務所の法的サービス内容

離婚調停

離婚について合意が成立しない、または協議ができない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てる必要があります。

離婚調停においては、調停委員が間に入り、双方の話を聞いて解決に向けた話し合いが行われます。

通常は、調停委員が双方を別々に個室に呼んでその言い分や心情を聞き、何回かの調停期日を経てお互いの言い分を整理していきます。

(なお、調停においては、調停成立時を除き、相手方と同席して話し合うことは原則として行われません。)

調停における話し合いの結果、夫婦の合意ができた場合には調停成立となり、離婚届を提出することになります。

離婚調停における法的サービス内容

○弁護士にご依頼いただいた場合、事前に十分な資料を整理してアドバイスをしたうえで調停に同行し、依頼者の方の説明を補足したり、主張や証拠に関する書面を提出し、有利となる形での調停の成立を目指します。

○財産分与についても、各財産について適切な計算方法を行い、依頼者の方にとって最善の結果となるよう手続きを進めていきます。

○また、お仕事が忙しくて調停に出席できない場合には、弁護士のみが出席して調停を進めることも可能です。

離婚訴訟

離婚調停においても合意ができない場合、訴訟を提起することができます。

ここで、被告が請求を受け入れた場合や、裁判所で和解が成立した場合には、離婚が成立します。

離婚訴訟において、裁判所が強制的に離婚を命じるためには、離婚原因があるか否かが問題となります。

具体的には、

①不貞行為(不倫)

②悪意の遺棄

③3年以上の生死不明

④回復の見込みがない強度の精神病

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(暴力・暴言・相当期間の別居など)の5つです(民法770条1項)。

これらのうち少なくとも1つを原告が主張立証しなければならず、説得的な主張や適切な証拠を裁判所に提出する必要があります。

離婚裁判における法的サービス内容

○弁護士にご依頼いただいた場合、十分な打ち合わせ・資料収集の上で、上記離婚原因について説得的な書面を提出し、勝訴判決・勝訴的和解を目指します。

○財産分与についても、各財産について適切な計算方法を行い、依頼者の方にとって最善の結果となるよう手続きを進めていきます。

○また、裁判においては、尋問が行われる期日などの例外を除き、弁護士のみが出席して裁判を進めていくため、お仕事を休まれる必要がありません。