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財産分与請求・養育費(婚姻費用)請求・年金分割における当事務所の法的サービス内容

財産分与の請求

財産分与・養育費・年金分割については、離婚の際に請求することも少なくないですが、もし離婚の際に取り決めを行わなかった場合には、離婚後に協議・調停にて定めることができます。

財産分与については、双方が提出した資料に基づいて調停による解決を図り、もし調停が不成立になった場合には、家庭裁判所が証拠に基づいて決定します。

この際、相手方の提出する資料のうち、不動産査定報告書などは、その査定内容に問題があることもあり、その問題に気づかずに手続きを進めてしまうと、本来よりも少ない分与額しか得られないことになってしまいます。

そのため、当事務所では、多くの財産分与が付随した離婚事件・不動産事件を解決してきた経験に基づき、相手方の提出した資料を精査し、適切な分与がなされるように進めます。

養育費・年金分割の請求

養育費の額は、親同士の協議(調停)で決定するのが原則ですが、こちらについても、協議で決定できない場合には、家庭裁判所が親の収入や子の人数・年齢に応じて決定します。

養育費についても、私立学校・大学における授業料など、特別の支出がある場合には、算定表に頼りきらず、本来の計算式を用いて、正しい額を計算する必要があります。

当事務所では、算定表のみに頼り、「4万円~6万円」というような漠然とした額を提示して手続きを行うことなく、それぞれの収入・支出を踏まえ、計算を行った上で、適切な養育費が定められるよう手続きを進めます。

財産分与・養育費・年金分割請求における法的サービス内容

○弁護士にご依頼いただいた場合、算定表により大まかな金額を提示するのではなく、十分な打ち合わせ・資料収集を行い、算定表の基礎となった計算式に基づき、細かい値まで正確な養育費を算定いたします。

○夫婦間で合意できている私立学校の学費や、大学の学費など、いわゆる特別経費とされる部分についても、適切な計算を行い、請求いたします。

○財産分与の請求においては、適切な証拠を提出するほか、相手方の提出した不動産査定報告書などの問題点を摘示し、有利な解決を図ります。

○また、お仕事が忙しくて調停に出席できない場合には、弁護士のみが出席して調停を進めることも可能です。