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年金分割の手続きについて

1.年金分割の対象

離婚する夫婦の一方または両方に厚生年金・共済年金の加入期間がある場合、婚姻していた期間について、年金保険料を納付した記録を分割することができます。

たとえば①夫が会社員で妻が専業主婦である場合には夫の納付記録を、②夫婦がともに会社員である場合には夫婦の納付記録の双方が、年金分割の対象になります。

このとき、年金分割の対象となるのは厚生年金部分(標準報酬月額・標準賞与額とよばれ、収入額に応じて変動する部分)のみであり、国民年金部分は含まれません。

なお、年金分割の対象期間は、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」の発行を受けることにより明らかになります。

これに対して、夫婦が自営業者である場合など、夫婦の双方が国民年金のみに加入している場合は、年金分割の対象とはなりません。

なお、各企業が独自に定めている企業年金は、年金分割の対象とはなりませんが、受給できるまでの期間や給付金額の確定性などの条件によっては、財産分与の対象となる可能性があります。

年金分割の方法には、「合意分割」「3号分割」があります。

いずれの場合も、離婚してから原則として2年以内に年金分割の請求を行う必要がありますので、注意が必要です。

2.「合意分割」の手続

離婚する夫婦の合意により、年金分割の対象期間について、分割する割合である「按分割合」(分割する割合)を定める必要があります。

この「按分割合」は50%が上限とする範囲で、当事者が自由に定めることができます。50%と定めた場合には、対象期間の納付記録が2分の1ずつ平等に分割されたことになります。

当事者の協議による合意ができないときは、家庭裁判所の手続で「按分割合」を定めることになりますが、多くの場合、家庭裁判所においては50%とされます。

まだ離婚がされていない場合に、離婚調停・裁判に付随して行うこともありますが、離婚後に年金分割の調停・審判を申し立てる場合もあります。

年金分割の手続を行うことにより対象期間の納付記録が変動するのに対して、年金の受給資格や具体的な給付金額は、婚姻前・離婚後の年金保険料の納付状況を含めて判断されることになります。

したがって、「離婚すれば相手方の年金の半分がもらえる」というわけではありません。

3.「3号分割」の手続

夫婦の一方が国民年金の第3号被保険者(例:専業主婦・主夫)である場合、平成20年4月以降の期間については、当事者の合意がなくても、単独で年金分割の手続をすることができます。

この場合、離婚調停・裁判や年金分割の調停・審判も必要ありません。

なお、3号分割の手続きにおいては、合意分割と異なり、「按分割合」は50%とされます。

もっとも、平成20年4月以降の期間を含めて合意分割の請求を行うと自動的に3号分割も手続が行われますので、平成20年4月以前に婚姻した場合には合意分割を行うことが通常です。