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解決事例1:離婚に応じてくれない相手に対し、別居1年の状態で調停を申し立てて離婚が成立した事例

事案の概要

 この件では、依頼者(妻)が相手方(夫)に離婚を申し出ていましたが、相手方はこれに応じていませんでした。

 また、不倫・DVなどの離婚事由はなく、別居期間も1年にとどまる状況でした。



当事務所の対応

依頼者の離婚意思が強く、復縁の可能性が皆無であったこと・相手方には離婚を拒むことによる婚姻費用の支払いなどのデメリットがあることから、調停を申し立て、調停委員を介して、相手方にこれらの事情に基づいて説得したところ、第2回調停にて早期に離婚が成立しました。



このような事案におけるポイント

〇相手が離婚に応じてくれない場合には、まずは離婚調停を申し立て、調停において合意できなければ裁判による離婚を考える必要があります。

〇裁判離婚では離婚原因として、不倫などの事情か、相応の別居期間が求められるため、そのような事情があるかどうかを検討しなければなりません。

〇もっとも、離婚調停の段階では、これらのような事情がなくても双方が折り合えば離婚が可能ですので、お互いの事情・離婚しなかった場合の結果に基づいて、離婚するよう説得することができます。


〇当事務所では、このような種々の事情に基づいて、どのような手続きを採るかを慎重に検討して、離婚事案を取り扱っています。