公正証書遺言の作成方法

当事務所では、「遺言書の作成」を取り扱っています。

今回は、遺言書のうち「公正証書遺言」を作成する方法をご説明します。

遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。このうち、③の秘密証書遺言は、あまり見かけることはありません。

①の自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印して作成するものです。これには、費用も手間もほとんどかけずに作成できるというメリットがあります。

しかし、形式の不備によって無効となってしまうおそれがありますし(たとえば、パソコンで本文を作成して署名を自筆でした遺言は、無効です。)、何者かに破棄・変造されるおそれも否定できません。

そこで、確実に遺言者の希望を実現するための方法として、②の公正証書遺言を作成することをお勧めしています。

公正証書遺言は、簡単に言えば「証人2名の立ち合いの下、公証人が遺言者に遺言内容を読み聞かせ、間違いないことを確認して作成した遺言」です。

当事務所にご依頼いただいた場合は、以下のような流れで作成します。

当事務所における公正証書遺言作成の流れ

1.相談

弁護士が遺言者のご希望や財産状況をお聞きし、どのような条項の遺言を作成すればよいかを検討します。法定相続の帰結や遺留分減殺請求の可能性などを考慮して、適切なアドバイスを行います。弁護士費用もこのときご案内します。

2.資料の収集など

公正証書遺言を作成するためには、戸籍謄本(戸籍事項証明書)、住民票、印鑑登録証明書、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産税評価証明書などの資料が必要になります。取得方法が分からない場合には、当事務所がサポートさせていただきます。

また、弁護士が遺言の原案を作成した上で公証人に連絡し、日程調整と遺言条項の確認を行います。

3.遺言の作成

遺言者が公証役場に行き、公正証書を作成します。公証役場は愛知県内に11あり、「名古屋駅前公証役場」は当事務所から徒歩1分です。遺言者の身体が不自由で外出が難しい場合には、公証人が遺言者の自宅や病院などに出張することもできます。

公正証書を作成するには2名の証人が必要ですので、当事務所の弁護士や職員が証人として立ち会います。

そして、公証人が遺言者の意思を確認し、遺言の内容に間違いがないことを確認した後に、遺言者、公証人、証人が署名押印します。遺言者が病気などで字が書けない場合には、公証人が署名を代筆することができます(字が書けないと自筆証書遺言は作成できませんので、代筆できることは公正証書遺言の大きなメリットです。)。

4.遺言の保管

公正証書遺言が作成されると、その原本は公証役場に保管されますので、紛失や偽造のおそれがありません。

5.相続開始後の手続

相続開始後、自筆証書遺言は、偽造などを防ぐために相続の開始後に家庭裁判所で開封し、検認をしなければなりません(自筆証書遺言を家庭裁判所外で開封した場合には、5万円以下の過料に処せられることがあります)。これに対して、公正証書遺言については、公証人が認証した原本が公証役場に保管されていることから、検認手続は必要ありません。

相続人や受遺者は、遺言に基づき、名義変更などの必要な手続を行います。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が手続を行います。

当事務所における公正証書遺言作成費用

当事務所における公正証書遺言作成費用は以下のとおりとなります。

着手金(税別) 報酬金(税別)
公正証書遺言作成(一般的なもの) 10万円~20万円 なし
公正証書遺言作成(特殊なもの) 20万円~40万円 なし